【婚姻届の書き方】住所欄を間違えずに書く簡単な方法

【婚姻届の書き方】住所欄を間違えずに書く簡単な方法

婚姻届の住所欄。

普段書き慣れている住所ですが、いざ婚姻届を書こうとすると、「番地と番の違いって?」「引越しするんだけど、いつの時点の住所を書くの?」とわからない点がたくさんあります。

モヤモヤを解決すべく、婚姻届の住所欄の書き方を紹介します。

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婚姻届の住所欄の書き方=住民票通りに書く

婚姻届

婚姻届の住所は、とにかく住民票に記載されている通りに書きましょう。

同棲中などで、住んでいる場所と住民票の住所が違う人も、しっかり住民票記載の内容を書いてください。

婚姻届とは、二人が戸籍上の夫婦になるために役所へ提出する書類です。戸籍と住民票の内容は一致するように、定められています。

婚姻届の住所欄には、提出時点で住民登録をしている住所を正確に記入します。

婚姻届の住所欄の書き方(1)丁目・番地・番・号

婚姻届は公の書類なので、普段書いている住所と書き方が異なることもあります。

丁目や番地は、ハイフンを使用しない

婚姻届の住所欄の書き方

普段は住所を書くとき「○○市○○町1-2-3」「○○市○○町1234-5」などと、ハイフンつなぎにすることが多いですね。

これはあくまでも略した書き方で、正確な住所の書き方ではありません。

婚姻届に、ハイフンを使って住所を書くことはできません。

住民票のとおり「○○市○○町1丁目2番3号」「○○市○○町1234番地5」などと書きましょう。

婚姻届を出す時点ですでに一緒に住んでいるなら、妻の住所欄は「左に同じ」または「夫に同じ」でも大丈夫です。

婚姻届の住所欄の書き方(左に同じ)

「番地」と「番」は、どちらかを丸で囲む or 二重線で消す

婚姻届の住所欄の書き方(番地・番・号)

婚姻届の住所欄では「番地」か「番」のどちらかしか使いません。

使わない方を二重線で消すか、使う方を丸で囲みましょう。

●記入例
「○○町1丁目2番3号」の場合→「番地」を二重線で消す/番を○で囲む

番地と番の違い

住所の表記でよく見かけるのは「○○市○○町1丁目2番3号」「○○市○○町1234番地5」という書き方。

「番」と「番地」の違いってなんでしょうか?

ざっくりとした言い方をすれば、「○○市○○町1丁目2番3号」は、人が住んでいる家(建物)に割り振られた、番号を使った表記のこと。(=住居表示)

一方「○○市○○町1234番地5」は、土地ごとに割り振られた番号のこと。(=地番)

普段から住所を「○○市○○町1-2-3」というように、ハイフンを使って書いている場合、「番地」なのか「番・号」なのか、わからないもの。

住民票には「番地」「番・号」いずれかの形式で記載されているので、婚姻届にはその通りに記入してくださいね。

住民票の住所に「号がない」場合

婚姻届の住所欄の書き方(号がない)

住民票に記載の住所が「○丁目○番」で終わっていて、「号」がないこともあります。

この場合は「号」を二重線で消します。

漢数字?それともアラビア数字?

住民票に「一丁目2番3号」のように漢数字とアラビア数字が混在して書かれていても、それは間違いではありません。

独断でどちらかに統一したりせず、住民票の通りに書きましょう。

「大字(おおあざ)」も省略しない

正式な住所の中には「○○県○○郡○○村大字○○字○○五」のように、「大字」(おおあざ)や「字」(あざ)を使うこともあります。

「大字」「字」は地名ではなく、市区町村内の区画の1つ。

「大字」や「字」を使わなくても、実生活に支障はありませんが、住民票に「大字」などの記載があるなら、そのとおりに記入しておきましょう。

大字や字を省いたために、婚姻届が受理してもらえないこともあります。

婚姻届の住所欄の書き方(2)マンション・アパート・部屋番号

マンションやアパート名も省略せずに、正式名称をすべて記入します。

本来カタカナ表記のところを勝手にアルファベットに変えたり、省略してはいけません。

建物名が長くて書ききれない場合

婚姻届の住所欄の書き方(マンション名)

はっきり言って、婚姻届の住所欄は小さいです。

マンション名・アパート名が長くて住所を書ききれないなら、「号」の上の余白に小さな文字で詰めて記入しましょう。

あるいは「番地」「番」「号」を二重線で消して、左詰めで全て手書きする方法もあります。

もし欄外にはみ出して書いてしまっても、新しく書き直す必要はありません。

ただ、役所の窓口で訂正を求められる場合もあるので、入籍日にこだわりたいなら、開庁時間内に提出したほうがいいでしょう。

マンション・アパート名の書き方に指定があることも

婚姻届によっては、マンション名・アパート名の書き方が決まっていることもあります。

住所欄の下に「マンション・アパート」の記入欄や、欄外に「住所方書」(じゅうしょかたがき)があるなら、用紙の形式に沿って記入してください。

婚姻届の住所欄の書き方(3)海外在住、国際結婚する

背中のあいたオープンバックウェディングドレス

婚姻届は日本に住んでいることを前提にしたフォーマットです。

結婚相手が外国人だったり、日本人だけど海外に住んでいる場合は、書き方にちょっと注意が必要です。

国際結婚の場合

結婚相手が日本で住民登録されているなら、日本人と同様「住民票に載っている住所」を書きます。

日本に住民票がない場合は、結婚相手の「国名」だけを記入します。住所まで書かなくてOKです。

◆記入例
アメリカ合衆国、大韓民国など(正式名称)

日本人だけど海外に住んでいる場合

住民票が日本に置いてある場合、住民票どおりに書きます。

住民票が日本にない場合は、海外での住所をそのまま記入して。書き方は日本語(漢字、カタカナ、ひらがな)で日本式に、国名から番地の順に記入してください。

本籍地や一時帰国時の住所を書いてはいけません。

◆記入例
1234 ○○○○ Ave., NW, Washington, DC
→アメリカ合衆国コロンビア特別区ワシントン市北西○○○○通り1234番地

住所変更するタイミングによって、書くべき住所は変わる

サインするカップル

住所変更の手続きをするタイミングによって、婚姻届に書くべき住所は違ってきます。

住所変更に必要な「転出届」「転入届」を提出するタイミングごとに、婚姻届に記入する住所を説明します。

1.同居後(同棲)に婚姻届を出す

  • 2人ともすでに同居をしている
  • 転出・転入手続きを終えて、住民票を異動している

この場合、婚姻届の住所欄には、現住所(引越し後)を記入します。

2人とも同じ住所で夫が世帯主なら、妻の住所欄や世帯主欄は「左に同じ」または「夫に同じ」と書いても大丈夫です。

なお婚姻届の提出により「苗字」「本籍地」は自動的に修正されるので、婚姻後に改めて住民票の異動届を出す必要はありません。

ただし婚姻前に2人の住所が同じでも、別世帯になっている場合(世代主が別)は、婚姻届の後に世帯合併届を提出します。

2.婚姻届と同時に転入届を出す

婚姻届に書く住所(同棲、新居へ引越し)

婚姻届と同時に転入届を出すなら、新居の住所(引越し先)を記入します。

婚姻届を提出する際に、転入届も同じ日に出すことを窓口で告げるとスムーズです。

  1. 転出届を引越し前の役所で出し、転出証明書をもらう
  2. 婚姻届には新居の住所を記入
  3. 引越先で婚姻届と転入届、転出証明書を提出する

3.引越し前に婚姻届を出す場合

婚姻届に書く住所(引っ越す前)

新居に引っ越す前や、転出届提出日と同じ日に婚姻届を出す人もいるでしょう。この場合、婚姻届には引越し前の住所を書きます。

引っ越し前に婚姻届を出すなら、手続きの順番に注意!最初に婚姻届を受理してもらうのが楽ちんです。

  1. 引越し前に婚姻届(婚姻届には引越し前住所を記入)
  2. 転出届を出す
  3. 新姓で転出証明書をもらう
  4. 引越し先で転入届を出す

もしも住民票をおいてない役所に婚姻届を出すなら、婚姻届受理証明書をもらっておくとスムーズに新姓の転出証明書を受け取れます。

4.転出届を出した後、転入前に婚姻届を出す

2のように転出届→婚姻届→転入届の順番で書類提出するけれど、それぞれ別日や別自治体で手続きしたい。

こんなふうに転出届を先に出し、転入届を出す前に婚姻届を提出する場合は、引越し前の旧住所を書きます。

  1. 引越し前の役所で転出届を出す
  2. 旧姓の転出証明書をもらう
  3. 婚姻届を出す(引越し前住所を記入)
  4. 引越し先で転入届を出す(新姓)

転入届を提出したその日中に新しい住民票がほしいなら、婚姻届受理証明書をもらっておきましょう。

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5.結婚してからも別々に住む(別居婚)

婚姻届に書く住所(別居婚)

別居婚のように、入籍後に夫と妻が別々暮らす場合、住所欄にはそれぞれの住所と世帯主を記入します。

たとえばふたりとも実家暮らしなら、一般的には実家の住所と世帯主、たいていは父親、を書きます。

結婚後に住所が別々であっても、婚姻届提出には何の問題もありません。

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婚姻届の住所欄「世帯主」とは

婚姻届の住所欄の下にあるのが、「世帯主の氏名」。

世帯主とは、その世帯(一緒に暮らしている人たち)の代表者のことを言います。

世帯主は一般的に、実家暮らしなら「父親」、一人暮らしなら「本人」であることが多いのですが、念のため住民票を見て確認をしましょう。

世帯主の書き方は以下のいずれかになります。

  • 婚姻届を提出する前に、別々に暮らしていた
    夫婦別々の住所と世帯主を書く
  • 婚姻届を出す時点ですでに同棲していて夫が世帯主
    妻の世帯主欄は「左に同じ」または「夫に同じ」
  • 同棲していても世帯を分けている
    それぞれの世帯主を書く

婚姻届 本籍地の書き方

文字を書く女性

住所欄を書いたら、次は本籍地の欄を書きます。

婚姻届には提出時点、つまり入籍前の2人の本籍地と戸籍筆頭者を記入します。

本籍は戸籍謄本をお手本にしよう

本籍を書くときは、戸籍謄本や戸籍抄本をお手本に書き写しましょう。ちなみに申請すれば、住民票に本籍地や戸籍の筆頭者を書いてもらうこともできます。

本籍地とは自分の戸籍が置いてある場所のことで、住所(住んでいる場所)とはまったく関係がありません。

「筆頭者の氏名」には、戸籍謄本(戸籍抄本)の最初に記載されている人の氏名を記入してください。

なお国際結婚の場合は、本籍欄に相手の国籍を日本語で書くだけでOK。筆頭者は空欄で構いません。

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本籍地はどこまで書く?

住所と違い、本籍は丁目・番(番地)までで、号は書きません。

本籍地は「場所」に置いてあるもの。

マンション名やアパート名は「建物」を表すものなので、本籍地には含まれません。

本籍地と住所が同じでも「同上」「上に同じ」は使わない

仮に住所と本籍地がまったく同じであっても、日常的に使う「同上」「上に同じ」を使うのはNG

戸籍謄本にあるとおりに記入してください。

婚姻届の住所欄で不備が!書き間違えたら訂正できる?

捺印どんなに慎重に書こうと思っても、書き損じはしてしまうもの。もしも書き間違えてしまったら、以下の方法で修正しましょう。

  1. 間違えた部分を二重線で消す
  2. 欄内の余白に正しい内容を書く
  3. 欄外に届出印と同じ印鑑を夫と妻の2人が押す

修正テープや修正液を使って書き直すのはNGで、受理されないので気を付けてください。

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婚姻届を書き間違えた!正しい訂正方法と提出時の注意点まとめ

まとめ

  • 婚姻届の住所は、住民票に書かれているとおりに記載すれば間違えない
  • 婚姻届提出時点で住民登録されている場所を書く
  • ハイフンを使って住所を書くのはNG
  • 長くてもマンション名の省略はダメ。「号」の上の余白などに小さく書き込もう
  • 本籍や戸籍の筆頭者は、戸籍謄本をお手本にしよう

婚姻届の住所欄の書き方について、まとめました。

正式な住所と本籍地は普段あまり書くことがないので、ちょっと緊張しますね。

でも、書き方の決まりを守れば心配することはありません。

とにかく住民票をお手本と思って、丁寧に書きこんでくださいね。

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