結婚する時に会社で必要な手続きリスト【男女別まとめ】

結婚する時に会社で必要な手続きリスト【男女別まとめ】

結婚する時、自治体に婚姻届を提出する必要がありますね。働いている人なら、職場にも報告して必要な手続きをとらなければなりません。

女性は苗字を変え、結婚後共働きになる・転職する・退職して夫の扶養に入るなどライフスタイルも変わるから、必要な手続きも色々。

ここでは、女性が結婚する時の会社関連の手続きを、パターン別に紹介します。

あわせて男性が結婚する時の手続きも説明します。

(便宜上苗字を変える人=女性(妻)、苗字を変えない人=男性(夫)としています。婿入り・婿養子の場合夫は【女性編】を、妻は【男性編】を参考にしてください)

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結婚後必要な会社での手続き【女性編】

書類

会社勤めの女性が結婚(入籍)する場合、会社規定にそった手続きが必要。

女性にとって結婚は、ライフスタイルが大きく変わる場面。

  • 結婚後もバリバリ仕事をする
  • 転職する
  • 夫の扶養に入る

など選択するパターンは人それぞれ。

パターンごとに会社で必要となる基本的な手続きをまとめました。

  1. 結婚後も会社を続ける(共働き正社員)
  2. 結婚後に転職する(正社員)
  3. 結婚後退職して、夫(会社員)の扶養に入る
  4. 結婚後退職して、夫(自営業)の扶養に入る
  5. 契約社員やアルバイトとして働いている

1.結婚後も会社を続ける(共働き正社員)

結婚後も同じ会社で働く場合は、まず上司に報告し、総務部門で必要な手続きを。

1-1.担当部署に結婚を報告

まずは直属の上司に報告を。

仲がよくても、先輩・同僚・後輩への正式な報告は、上司の後にしましょう。

職場結婚の場合は、同じタイミングでそれぞれの直属の上司に報告し、後日2人そろって互いの上司に挨拶に行くのがスマート。

1-2.結婚届などの提出書類を提出

会社への提出書類は「結婚届(身上異動届)」「住所変更届」など。

会社によって書類名や書式が異なるので、提出書類については、総務部門で一度確認しましょう。

書類を提出すれば、年金や健康保険などの変更手続きは、会社が代行してくれます。

結婚後、新姓か旧姓のどちらで仕事をするのかについての申請も同時に行うとスマート。

1-3.給与振込の銀行口座の名義変更をする

入籍後に銀行口座の名義を変更する時に、必ず給与振込の銀行口座も変更を!

変更しないと給与が振り込まれないという事態に!

【銀行口座の名義変更に必要な書類】
新氏名が記載された戸籍謄(抄)本、新しい戸籍が反映されたパスポートや住民票など

2.結婚後に転職する(正社員)

結婚を機にそれまで勤めていた会社を辞めて転職する際は、退職手続きにあわせて失業給付の手続きも行います。

円満に退社するために、退職時期については上司とよく相談して。

2-1.上司に結婚の報告と退職の意志を伝える

結婚と同時に退職する際は3~6ヶ月前までには上司に伝え、退職3ヶ月前を目安に「退職願」を提出します。

社内規定で「○ヶ月前までに報告」と決まっていることもあるので、要チェック。

2-2.総務部門に退職の手続きについて確認し、必要な書類をもらう

退職時に会社からもらう書類例は以下のとおり。

  • 離職票 (後日自宅に郵送されることが多い) 
  • 源泉徴収票(後日自宅に郵送されることが多い)
  • 雇用保険被保険者証(転職先に提出する)
  • 健康保険被保険者資格喪失証明書
  • 退職証明書

2-3.ハローワークで失業給付の手続きをする

離職票が届いたらすみやかに、ハローワークで失業給付の手続きと求職の申し込みを。

受給資格が確定したら、受給説明会に参加し、失業給付を受けるために必要な重要事項の説明を受けます。

その後は、ハローワークや転職サイトを使って求職活動し、4週に1度の認定日にハローワークで失業認定を受けて。

【失業給付手続きに必要な書類】
離職票(2枚)、マイナンバーカードか通知カード、本人確認書類(運転免許証、パスポートなど)、証明写真2枚、本人名義の通帳

2-4.求職活動中に被扶養者にならない場合、国民健康保険と国民年金の加入手続き

求職活動中に夫の扶養に入らない場合は、すみやかに住所地の役所で国民健康保険と国民年金の加入手続きをしましょう。

【国保加入手続きに必要な書類】
健康保険被保険者資格喪失証明書(離職票か退職証明書でも可)、本人確認書類など

2-5.年内に転職先が決まらない場合は、税務署で確定申告

退職した年の終わりまでに転職先が決まらなかった場合、税務署で確定申告の手続きをすれば、払い過ぎていた税金が還付される可能性が。

確定申告をする際には退職時に会社からもらう「源泉徴収票」が必要なので、大切に保管して!

【確定申告に必要なもの】
確定申告書、印鑑、源泉徴収票などの申告に応じた添付書類

3.結婚後、退職して夫(会社員)の扶養に入る(寿退社)

結婚を機に退職して夫の扶養に入る場合は、自分の退職手続きのほかに夫の健康保険の被扶養者に入る手続きが必要です。

3-1.上司に報告して、退職の手続きをとる

直属の上司に結婚を報告し、退職する3ヶ月前には「退職願」を提出します。

3-2.夫の会社から健康保険の被扶養者になるための必要書類をもらう

夫の扶養に入るために、健康保険と国民年金(第3号)の加入手続きに必要な書類を夫の会社からもらいます。

妻の退職日の翌日から5日以内に夫が会社に提出すれば手続きはOK!

【夫の扶養に入るための必要書類】
夫の勤務先からもらった書類(健康保険被扶養者届(異動届)、国民年金第3号被保険者関係届など)、夫と妻の印鑑(新姓)、マイナンバーカードもしくは基礎年金番号(年金手帳)

4.結婚後、退職して夫(自営業)の扶養に入る

夫が自営業の場合は、自分で結婚保険や年金加入の手続きが必要です。

4-1.上司に報告して、退職の手続きをとる

直属の上司に結婚を報告し、退職する3ヶ月前には「退職願」を提出します。

4-2.勤務先から退職日がわかる書類を受けとる

自分が勤めていた会社から、「離職票」などの退職日が記された書類を受け取ります。

4-3.役所で国民健康保険と国民年金(1号)の手続きをする

退職日の翌日から14日以内に、新住所のある役所ですみやかに手続きを。

【国民健康保険の手続きに必要な書類】
健康保険被保険者資格喪失証明書または退職証明書、離職票など、マイナンバー(世帯主と本人)、本人確認書類、印鑑

【国民年金の手続きに必要な書類】
年金手帳、退職証明書、印鑑、マイナンバー、本人確認書類

夫(妻)扶養に入る場合、自分で確定申告をすれば、払いすぎた税金が還付される可能性がありますので、忘れずに手続きしましょう。

5.契約社員やアルバイトとして働いている

契約社員やアルバイトであっても、結婚の報告は会社にします。

どうして契約社員やアルバイトでも会社への報告が必要なの?

契約社員やアルバイトであっても、年金や税金は会社を通じて納めています。

結婚して苗字が変われば、会社側も変更手続きをする必要があるので、報告を怠ると会社に迷惑がかかってしまうかもしれません。

男性などで苗字が変わらなくても、結婚することで税金の「配偶者控除」が受けられる場合もあります。

まずは直属の上司に報告&相談して、必要な手続きなどを確認しましょう。

契約社員であってもお祝い金制度がある会社もありますよ。

契約者社員の場合、退職するタイミングに要注意

契約社員は正社員と違い、半年や1年など、雇用期間に定めがあることがほとんど。

そのため、基本的に契約期間中に勝手に会社を辞めることができません。

退職を申し出るタイミングは、契約内容に定められていることもあるので、早めにチェックしましょう。

結婚後必要な会社での手続き【男性編】

書類移出

男性の場合、結婚しても氏名変更の必要がない分、手続きも少なめですが、総務部門で必要な手続きを確認することを忘れずに。

まず必要なのが会社で決められた「結婚届(身上異動届)」と「住所変更届」の提出。

これを総務部門に出せば、厚生年金や社会保険の変更は会社が代行してくれます。

妻(配偶者)が扶養に入る場合

気をつけてほしいのが、結婚後、妻が扶養に入る場合。

総務部門から「健康保険被保険者扶養者届(異動届)」「国民年金第3号被保険者関係届」をもらって必要事項を記入し、妻の退職日の翌日から5日以内に提出する必要があります。

また、妻の給与年収が103万円以下の場合は、夫が配偶者控除を受けて税負担を軽くすることができます。

妻が扶養に入った年の年末調整の時に、会社に配偶者控除の申告書を提出しましょう。

会社によって結婚に関する手続き方法や制度が異なり、お祝い金制度がある場合もあるので、彼にも総務で必ず確認してもらいましょう!

新婚旅行などで休む場合は「休暇届」を提出

パスポート 結婚 旧姓

ハネムーンなどで長期休暇をとる場合は会社で定められた「休暇届」を提出します。

休暇を取りたい日の3ヶ月前くらいに出すのが目安。

仕事が忙しい時にぶつからないような配慮が必要です。

「婚姻受理証明書」をもらっておくと、会社関連の手続きに何かと便利

婚賞状タイプの姻届受理証明書のイメージ

結婚にともなう手続きには、戸籍謄本(抄本)など2人の結婚を公に認める書類が必要なことも。

新しい戸籍謄本ができるまで時間がかかるので、その間「婚姻受理証明書」を2人に結婚を公に認めるものとして使うことができます。

「婚姻受理証明書」とは、「2人の婚姻届を受理した」ことを公的に証明してくれる書類で、発行できるのは「婚姻届を提出した」市区町村の役所のみ。

婚姻届の提出と同時に申請しておくといいでしょう。

以下のようなシチュエーションで使うことができます。

戸籍謄本の代わりに「婚姻受理証明書」で2人の結婚を会社に証明

会社によっては、戸籍謄本(抄本)など2人の婚姻を証明する書類の提出を求められることも。

戸籍謄本の代わりに「婚姻受理証明書」を使うことができます。

「婚姻受理証明書」があれば、新しい住民票を作ってもらえる

銀行口座の名義変更などには、新しい氏名が記載された住民票が必要。

婚姻受理証明書を役所に提出すれば、その場で新しい住民票を発行してもらえます。

まとめ

  • 女性は結婚後の働き方や、夫の扶養に入るかで会社関連の手続きが異なる
  • 退職届は退職日の3ヶ月前に提出が目安
  • 自営業の夫の扶養に入る場合、妻が役所で健康保険や年金の手続きをとる
  • 会社員の夫の扶養に入る場合、夫の会社で手続きをする
  • 婚姻受理証明書をもらっておくと、会社手続きに便利なことも

結婚前後の忙しい時に会社への報告や手続きをすると考えると滅入ってしまいそう。

でも、報告や手続きの確認をした先で思わぬ「結婚おめでとうございます」のひと言がもらえてハッピーなことも。

結婚後の収入にも関わることなので、会社関連の手続きもきっちりこなしましょう。

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